投資を始める前に知っておきたい暗号資産(仮想通貨)の税金

暗号資産(仮想通貨)の税金

暗号資産(仮想通貨)の利益については雑所得になります。

雑所得とは

他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

ちなみに9種類の所得は、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、配当所得、利子所得、山林所得、譲渡所得、一時所得です。
問題なのは雑所得は損益通算ができないこと。
これはかなりおかしいんですけどね。

他の所得はもし赤字になった場合、他の所得とその赤字を通算できます。
ですが、雑所得は赤字になったとしても相殺ができないんです。
また、損失の繰り越しが認められないなど恐ろしく不利です。
とどめは特別控除もなしです。

さらに不利な話をすると次の累進課税も問題です。
所得が高くなるほど税率が高くなります。
給料所得 + 暗号資産(仮想通貨)の利益で課税されてしまします。
(ほかにも収入があればプラスされたりしますが、難しいのであくまでも給料と暗号資産(仮想通貨)のみで考えています。)
累進課税の税率は、最大だけ書きますが
4,000万円超えの税率45%、+住民税が入ります。
4,000万円超えであれば45%です。
所得の計算式もありますから単純に4,000万収入があったから55%というわけではないですが・・・。
税金計算はとても難しいです、控除や相殺もあります。

見ての通り相当不利です。まだ浸透していないとはいえ、あり得ない税金だと思います。

マイニングなどにより暗号資産(仮想通貨)を取得した場合

その所得は、雑所得の対象になります。
暗号資産(仮想通貨)を取得した時点での時価となります。
マイニングの場合には収入金額から設備代、電気代などの必要経費を差し引いて計算することとなリます。

正直な話、マイニングは複雑すぎて税金計算はできないのではないかと思います。
そもそも価値がないものを先行的にマイニングしたりします。

エアドロップの税金について

エアドロップは基本的に上場前の物が多いので、価値が付いていないことが多いです。
暗号資産(仮想通貨)やトークンをもらってそのまま保有している場合は、“税金の対象外”です。

投げ銭等については、贈与税の対象となり、
年間110万以上になれば受け取った人が贈与税を支払う必要がある。

贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金。
個人からが重要です!

会社など法人から財産をもらったときは
「所得税」がかかります。
「贈与税」はかからない。

贈与税は暦年課税になります。
一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

現状では110万以上になるようなことはないと思うので安心ですが、ずっと寝かせておいて将来110万円以上になり売った時は気を付けたほうが良いかもしれません。

今簡単に通貨が発行できたりするので、税金に関してはとても注意しましょう!
大きいところはおそらくすべて国税庁のマークが入ってると思っています。
見ての通り税金は恐ろしいです。
額も半端な額ではないので色々考えることは多そうです。

ちなみに申告が必要な人は、今回暗号資産(仮想通貨)のみで考えますが、暗号資産(仮想通貨)で20万以上の収入があった人になります(利益ですね)。
そういう方は確定申告が必要になるので覚えておきましょう。

経費などいろいろ考えることができるので、正直な話税理士さんと相談するのが一番です。
また、国の方も仕組み考えるといっているので、どうなるか行く末を見守るのがいいと思います。

考察としてですが、マイニングで20万の利益が得られるかっていうとイーサやビットコインなら可能ですが、
電気代や設備費考えたら、電気代が割と高いので利益そのものは多く出ないかもしれません。
それでも銘柄選びができれば、年間数万の利益を出すことは可能かもしれないです。

暗号資産(仮想通貨)の収益に伴う税金

課税所得税税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 9,00万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

引用元:国税庁